接待交際費

2018-07-24

よく質問される交際費について少し。

「どこまで認められるの?」とは税理士なら一度は聞かれた事があるハズ。

交際費については、法人と個人事業主で取り扱いが違うのだ。

 

かなりくだいて書くが、まず法人。

資本金1億円以下の法人は

①接待飲食費の50%

②800万円

いずれかの金額までが経費として認められます。

 

対して個人は限度額なし。

限度なし、ってのは額についてであって、何でもいいよって意味では勿論ない。

 

所得税(個人事業)に係る必要経費については、所得税法第37条において

「収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額」と書いてある。

まあ売上に関係するもの、って事やね。

これを言うとよく屁理屈を仰る方もいらっしゃいますが、十分にご理解とご注意を。


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